社会

4月1日から「ながらスマホ」で反則金12000円

社会
違反行為 内容・詳細反則金
携帯電話使用等スマホを見ながら、画面を保持して運転12,000円
信号無視赤信号を無視、点滅信号無視6,000円 / 5,000円
遮断踏切立ち入り遮断機が降りている踏切への進入7,000円
歩道通行歩道を走行(歩道通行可の標識がない場合)6,000円
車道の右側通行逆走、通行区分違反6,000円
傘さし・ながら運転傘差し、イヤホン使用、片手運転5,000円
無灯火夜間、ライトを点灯せず走行5,000円
スポンサーリンク

「青切符制度(交通反則通告制度)」導入でより手軽に切符が切れる

2026年4月1日より、道路交通法改正により自転車の交通違反に対して「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されます。16歳以上が対象で、スマホ・傘さし・逆走などの違反に5,000円〜1万2,000円程度の反則金が課されるようになり、指導警告の「赤切符」より厳格化されます。

これまで自転車の違反は、警告や指導を中心とした「赤切符」が基本でしたが、青切符制度の導入により、警察官の判断でその場で反則金を科されるようになります。

つまり、これまで「注意で済んでいた行為」が、今後は即座に金銭的なペナルティにつながるのです。
特に日常的に自転車を利用している人ほど、無意識の運転習慣が違反と判断されるリスクがあり、ルールの理解と意識の切り替えがこれまで以上に重要になります。

いままでの赤切符は切りずらい

これまで自転車の違反に使われてきた赤切符は、刑事手続きとして検察に送致され、最終的に処分が判断される仕組みでした。
そのため、警察側にとっても手間がかかり、よほど悪質なケースでなければ指導や警告で終わることが多かったのが実情です。

4月から始まる青切符は切りやすい

青切符制度では、警察官がその場で違反を認定し、反則金を科すことができます。
裁判や検察を経る必要がないため、違反処理のハードルが大きく下がり、これまで見逃されがちだった行為も「違反」として扱われやすくなります。制度が変わったことで、取り締まりの厳しさそのものよりも、違反が成立するまでの流れが簡略化された点が大きな違いです。
昨今の自転車による重大事故の増加も相まって青切符制度の導入に至ったのです。

おもな違反の種類

スマートフォン・携帯電話の使用(ながら運転)

走行中にスマホで通話したり画面を注視したりする行為。

  • 反則金: 12,000円
  • 罰則: 事故の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

2024年11月より罰則が新設され、酒を飲んで自転車に乗ることは厳禁です。

  • 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ※酒気帯び運転は「赤切符(刑事罰)」の対象となり、青切符の対象外です。

通行区分・方法の違反

自転車は原則として「車道の左側」を通行しなければなりません。

  • 右側通行(逆走): 反則金 6,000円
  • 信号無視: 反則金 6,000円
  • 一時不停止(「止まれ」の無視): 反則金 5,000円

その他の一般的な違反

  • イヤホン使用・傘差し運転: 反則金 5,000円
  • 無灯火(夜間のライト未点灯): 反則金 5,000円
  • 二人乗り・並進(横に並んで走る): 反則金 3,000円
  • ブレーキ不良(ブレーキのない自転車など): 反則金 5,000円

「ながらスマホ」はどこから違反になるのか

「ながらスマホ」は、単にスマートフォンを操作している場合だけを指すわけではありません。自転車の運転中に、スマホに注意が向いている状態そのものが違反と判断されます。
具体的には、次のような行為が対象になります。

違反と判断される行為

  • 走行中にスマホの画面を注視する
  • 走行中にスマホを操作する(文字入力・画面操作など)
  • 通話のためにスマホを手に持って使用する
  • ナビ画面を確認するためにスマホを見続ける

違反にならないとされる行為

  • 自転車を完全に停止した状態でスマホを操作する
  • スマホをバッグやポケットに入れたまま走行する

重要なのは、「操作したかどうか」ではなく、運転中にスマホへ意識が向いていたかという点です。停止中は問題なくても、走行を再開した瞬間から違反となる可能性があるため、無意識の行動には注意が必要です。

年齢ごとの処置

16歳以上:青切符(交通反則通告制度)

  • 処置: 信号無視、一時不停止、携帯電話使用(ながらスマホ)、二人乗りなど、約113種類の違反行為に対して「青切符」が交付される。
  • 反則金: 違反に応じて5,000円〜12,000円程度の反則金を納付する。
  • 講習: 悪質な違反(ながらスマホ、酒気帯び等)には「自転車運転者講習」の受講が義務付けられる。

14歳以上16歳未満:指導・警告

  • 青切符制度(反則金)の適用対象外。
  • 基本的には警察による現場指導や警告が行われる。
  • 重大事故や著しく悪質な行為の場合は、14歳以上であれば赤切符(刑事責任)に問われる。

14歳未満:警察による指導

  • 刑事未成年であり、刑事責任や反則金・罰金の対象外。
  • 警察官による指導・警告が行われ、保護者や学校へ連絡される場合がある。
  • 事故を起こした場合は、民事上の責任(損害賠償)を保護者が負う。

悪質なケース:赤切符(交通切符)

年齢に関わらず、酒酔い運転、妨害運転(あおり運転)、重大な交通事故を起こした場合は「赤切符」が切られ、刑事裁判(罰金・懲役)の対象となる。

特例:歩道の走行が許可される年齢

以下の年齢層は、例外的に「歩道」を走行することが認められています。

  • 身体の不自由な方
  • 13歳未満(児童・幼児)
  • 70歳以上(高齢者)

青切符でも前科はつくのか

結論から言うと、青切符による反則金の支払いで前科がつくことはありません。青切符は刑事罰ではなく、交通違反に対する行政処分として扱われます。そのため、反則金を納付すれば裁判や前歴にはならず、いわゆる「前科」として記録されることもありません。

ただし、反則金を納付せずに放置した場合や、違反の内容が悪質・危険と判断された場合は、青切符ではなく赤切符に切り替えられる可能性があります。赤切符となった場合は刑事手続きに進み、結果次第では前科が付くケースもあります。
実際に逮捕されるニュースもあるので反則金の納付を忘れずに。

青切符は「軽い違反だから安心」という制度ではなく、刑事処分に進まないための簡易的な仕組みです。ルールを守らなければ、より重い扱いになる可能性がある点は理解しておく必要があります。

4月からヘルメット着用は義務?それとも任意?

現在の道路交通法では、自転車利用者に対してヘルメットの着用は努力義務とされています。 つまり、

  • 着用しなくても 違反にはならない
  • 反則金や青切符の対象にも ならない

という扱いです。今回話題になっている青切符制度や「ながらスマホ」の反則金とは、直接の関係はありません

なぜ「必須」と誤解されやすいのか

ヘルメットについては、次のような理由で「義務化された」と誤解されがちです。

  • 学校や自治体が着用を強く推奨している
  • 子ども向けのルールと混同されやすい
  • 罰則強化の話題と一緒に報道されることが多い

特に、青切符制度の導入と同時期に話題になることで、「全部厳しくなった」と受け取られやすくなっています。

ただし注意点もある

ヘルメット未着用そのものは違反ではありませんが、事故が起きた場合には、

  • 安全配慮義務の観点で不利に扱われる可能性
  • 過失割合の判断に影響するケース

が出てくることはあります。つまり、罰則はないが、リスクはあるという位置づけです。

  • ヘルメット着用は 努力義務
  • 着用しなくても 青切符・反則金の対象にはならない
  • 事故時のリスク軽減という意味では着用が望ましい

よくある誤解と勘違い

自転車の青切符制度や「ながらスマホ」については、報道の見出しだけが先行し、実際の内容とは異なる受け止め方が広がっています。特に多い誤解を整理しておきます。

  • 「4月1日から急に厳しくなる」
    危険な運転行為そのものは以前から違反でした。変わったのは罰則の重さではなく、違反処理の方法です。
  • 「少し見るだけなら問題ない」
    操作の有無に関わらず、走行中にスマホへ注意が向いていれば違反と判断される可能性があります。
  • 「未成年なら罰金は一切ない」
    16歳未満は反則金の対象外ですが、指導や保護者への連絡などの対応は行われます。
  • 「青切符=前科がつく」
    青切符は刑事罰ではなく、反則金を納付すれば前科にはなりません。
  • 「取り締まりが目的で罰金を取られる」
    制度の目的は罰金徴収ではなく、事故防止と安全確保です。

制度そのものよりも、伝えられ方によって不安が膨らんでいるケースが多い点は押さえておく必要があります。

結局、何に気をつければいいのか

今回の青切符制度や「ながらスマホ」の話題で不安を感じた人も多いかもしれませんが、特別なことをする必要はありません。ポイントはシンプルです。

まず、自転車に乗っている間はスマホを手に持たない、画面を見ないことを徹底するだけで、多くの違反は防げます。ナビを使いたい場合は、走行前に確認するか、安全な場所に完全に停止してから操作するようにしましょう。

また、「少しだけ」「一瞬だけ」といった感覚が、違反と判断される境界になりやすい点にも注意が必要です。これまで注意で済んでいた行為が、今後は反則金の対象になる可能性があります。

制度が変わったからといって、自転車に乗れなくなるわけではありません。スマホは止まってから使う。この基本を守ることが、最も確実な対策です。

以上、4月1日から「ながらスマホ」で反則金12000円でした。

hajizo
hajizo

では、また~

スポンサーリンク
スポンサーリンク
hajizoをフォローする
スポンサーリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました